鑑賞教室と国の文化施策
文部科学省では、わが国にとって、経済力と並ぶ車の両輪として「文化力」の向上を図ることが極めて重要であるとしています。 (文化庁月報4月号より)
平成18年度における文化行政の重点的な取り組みの中でも、「本物の舞台芸術に触れる機会の確保を拡充すること」、 そして「子どもの文化芸術体験活動を推進するための施策の一層の充実」は、まさに、 国としても鑑賞教室を強く奨励していると言えるでしょう。
鑑賞教室開催は、国の文化施策を支える、極めて重要な文化活動です。
その必要性は、
平成14年に閣議決定された文化芸術振興基本法や、平成6年施行の音楽振興法に、国の責務として明記されているのです。
鑑賞教室ご担当の先生は、ぜひ、自信を持って開催して下さい。
職員会議で反対意見があっても、上記を参考にがんばって下さい。(音楽科のアイデンティティーを示すためにも)
文化芸術振興基本法についての詳細は、文化庁のホームページをご覧下さい。
音楽振興法についての詳細は、こちらをご覧下さい。
保護家庭の扱いについて
鑑賞教室の費用を児童から集金する場合に、要保護家庭、 準要保護家庭の児童から集金するかどうかについての議論があります。
平成2年に文部科学省教育助成局財務課就学奨励係から、各都道府県教育委員会に対して通達が出されました。
要保護、準要保護児童の鑑賞料金を補助するよう、指示する内容です。
PDF形式でダウンロードされるマニュアルのデータをご覧になるためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 パソコンにインストールされていない方は左のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
先生方におかれましては、扶助申請の事務処理をお願いいたします。
扶助申請をしないで、他の児童の鑑賞費に上乗せすると、結果的に不公平が生じる可能性があります。
参考になれば幸いです。