保護家庭の扱いについて
鑑賞教室の費用を児童から集金する場合に、要保護家庭、 準要保護家庭の児童から集金するかどうかについての議論があります。
平成2年に文部科学省教育助成局財務課就学奨励係から、各都道府県教育委員会に対して通達が出されました。
要保護、準要保護児童の鑑賞料金を補助するよう、指示する内容です。
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先生方におかれましては、扶助申請の事務処理をお願いいたします。
扶助申請をしないで、他の児童の鑑賞費に上乗せすると、結果的に不公平が生じる可能性があります。
参考になれば幸いです。