鑑賞教室と国の文化施策
文部科学省では、わが国にとって、経済力と並ぶ車の両輪として「文化力」の向上を図ることが極めて重要であるとしています。 (文化庁月報4月号より)
平成18年度における文化行政の重点的な取り組みの中でも、「本物の舞台芸術に触れる機会の確保を拡充すること」、 そして「子どもの文化芸術体験活動を推進するための施策の一層の充実」は、まさに、 国としても鑑賞教室を強く奨励していると言えるでしょう。
鑑賞教室開催は、国の文化施策を支える、極めて重要な文化活動です。
その必要性は、
平成14年に閣議決定された文化芸術振興基本法や、平成6年施行の音楽振興法に、国の責務として明記されているのです。
鑑賞教室ご担当の先生は、ぜひ、自信を持って開催して下さい。
職員会議で反対意見があっても、上記を参考にがんばって下さい。(音楽科のアイデンティティーを示すためにも)
文化芸術振興基本法についての詳細は、文化庁のホームページをご覧下さい。
音楽振興法についての詳細は、こちらをご覧下さい。