芸術鑑賞会、音楽鑑賞教室の重本音楽事務所 トップへ小学校向け音楽鑑賞会、音楽鑑賞教室のご紹介中学校向け芸術鑑賞会、音楽鑑賞教室のご紹介高校向け芸術鑑賞会、音楽鑑賞教室のご紹介行政機関向け文化振興事業、生涯学習、文化体験事業のご紹介出演者、演奏家、舞台関係の方へ芸術鑑賞会、音楽鑑賞教室の重本音楽事務所について重本音楽事務所へのお問い合わせ
トップ > > お知らせ

営業時間 10:00~17:30

感染防止のため、当分の間、営業時間は下記の通りとさせて頂きます。

平日 10:00~17:30
感染防止策として、時差出勤、テレワーク、フレックスタイム制などを取り入れています。


事務所内設備面の感染防止対策

  • 次亜塩素酸空間除菌装置「ジアイーノ」を各部屋に設置
  • 換気設備を最新機種(ロスナイ)に全交換
  • 非接触型 自動洗浄式トイレ「アラウーノ」に交換

不可抗力による公演の延期・中止

不可抗力とは、新型インフルエンザのような流行性感染症(2009年累計罹患者数900万人/新型コロナウィルスは罹患者数少なく、検証が済むまで不明)、地震や台風などの災害、交通麻痺、テロや戦争のことを指します。
感染症の場合、芸術鑑賞公演は下記のような点で一般イベントとは異なり、リスクは低いと考えられています。
・観客は学校関係者のみで、不特定多数には公開しない
・公共ホール、学校講堂は換気設備が整っている。体育館は窓を開ければ良い
・飲食を伴わない(公演中は飲食禁止が原則)
・会話しない(公演中は私語禁止)
・観客同士が接触しない(観客は整然と着席して鑑賞)

公演予定日から6ヶ月以内に延期することを条件に、キャンセル料を請求しません。(延期は1回限り)
新型コロナウィルス禍は現在進行中のため、状況や事情に合わせて対応しています。


但し次の場合を除きます。
・当日午前0時以降の中止決定
・当該地域に警報が出ていない段階で中止決定し、その後も警報は出なかった
・出演者またはスタッフが自宅を出発した後の中止決定
・遠隔地で飛行機、新幹線、ホテルなど旅行代金のキャンセル料が発生する場合
・2回目以降の延期は補償をお願いします。
※ホールに対するキャンセル料が発生した場合は主催者者側でご負担願います

手続き

不可抗力による公演の延期に関する覚え書をダウンロードして、ご記入、捺印の上、FAXでお送り下さい。

中止の場合

延期ではなく中止となり、当該公演が消滅する場合は、予定日に関して失業する出演者に対して補償しなければなりません。出演者への救済措置として、キャンセル料のお支払いをご検討下さいますようお願いいたします。文化芸術基本法に基づく文化芸術資源の保護という観点でご理解賜りたいと存じます。

職能演奏家団体MRC(Musician's Righits Commission)の定めるキャンセル規定に準じたガイドラインに基づいたキャンセル料を申し受けます。

補償金額の細部については、中止決定のタイミングや、その時出演者がどこまで移動していたかなど、あらゆる場合を想定した規定を作ることは不可能ですから、契約書にも記載の通り「双方協議の上」となります。もし協議が難航した場合は、弁護士など法律専門家に調停を依頼することもできます。

自粛とは

自粛は主催者事情となり、不可抗力によるものとは言えませんので、キャンセル料請求の対象となります。
例えば、台風接近のため早々と中止延期を決定したが、結局警報は出なかった場合が該当します。気象状況を睨みながらギリギリまで判断を待てば回避できた事例が多いです。社内統計では、2日前に中止延期を決定してハズレの確率は約60%、1日前なら約20%です。また、休校ではないのに、公演は中止する場合も自粛に該当します。(登校している時点で、公演を行っても中止してもリスクは同じ)

市町村などのコロナ感染予防ガイドラインに沿えば公演できるが、念のために自粛する場合や、授業日数、試験などの校内事情により中止する場合は、主催者都合となります。

わが国の文化芸術分野では、2009年の新型インフルエンザに続き、2011年の東日本大震災、そして最大の危機・今回のコロナウィルス禍による公演中止により多くの楽団、事業所、関連団体が廃業や解散に追い込まれ、今も被害拡大が続いています。この状況で安易に自粛が行われると、わが国の文化芸術の大衰退に追い打ちをかける懸念がありますので、ご賢察をお願いいたします。

参考までに

このリンクは職能演奏家団体MRC(Musician's Righits Commission)の定めるキャンセル規定に準じたガイドラインですが、すべてにこれを適用することは不適当な場合もあるかもしれません。かといって「補償ゼロ」では、受託者側(楽団と当社)だけが不可抗力によるリスクをすべて負担することになってしまいますので対等な契約とは言えません。文化芸術基本法第一章第二条5をふまえ、法律専門家の意見も参考にして総合的に判断したいと考えています。
不可抗力によるリスクのすべてを当方が負うような不平等契約はいたしかねます。

経営革新計画が承認されました

2010年2月19日、中小企業新事業活動促進法に基づく当社の経営革新計画が、審査をパスし、東京都の承認を得ました。内容は、アートマネジメントの力で地域を活性化する方法論です。学校の音楽鑑賞教室にも応用されています。

参考Website

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/keiei/kakushin/